大企業と戦う

 

NHKに騙されるな

1.はじめに
 「テレビを持っていたら受信料を払わなきゃいけないと法律で決まってる」
と言われて受信料を払っちゃった人、あなたは騙されています。
放送法では受信料の支払い義務はありません。
法律で決まっていないことを決まっているかのように言って受信料を取り立てる。
これは詐欺以外のなにものでもありません。悪徳商法、霊感商法と同じです。
錯誤による無効を主張して返してもらいましょう。
法律の文言を基に解説していきますので、少し固いかも知れません。
面倒な人は<ポイント>のところだけ見て下さい。

2.放送法32条の規定
多少勉強しているNHKの奴なら
 「放送法32条で決まってます」
と言うかも知れません。
では、放送法32条で何が決められているのでしょうか。

(受信契約及び受信料)
第32条
協会の放送を受信することができる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2 協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3 協会は、第1項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

「受信についての契約をしなければならない」と書いてあります。
でも、放送法のどこを見ても
「受信料を支払わなければならない」
とは書いてない点に注目して下さい。
<ポイント1>放送法には受信料の支払い義務はない

受信料の支払い義務はなくても、契約の義務があるって?
そうなんですよ、こいつはやっかい。
ものを買ったらお金を払うのと同じように、契約をしたら受信料がついて回ってきます。
極端なことをいえば「NHKを買え」と放送法で押し売りしている訳です。
それでも一般の人は
「契約義務=支払い義務」
と思ってしまうんだろうな。
では、ここで契約をしないとどうなるのでしょうか。
放送法には罰則規定がありますが、大丈夫。
罰則規定があるのは第32条2項、3項だけで、1項に違反しても罰則はありません。
つまり、契約をしなくても罰則はありません。
ここでNHKができることは、契約して下さいとお願いして回ることだけです。
<ポイント2>放送法にはNHKと契約をしなくても罰則はない

契約をしなくても罰則はありません。
そして、契約をしない限りは受信料を払う必要はありません。
では、この契約義務を合法的に回避することはできないでしょうか。
憲法19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
という技を使う人もいますが、これは最後の手段です。
放送法の範囲内でも合法的に契約は回避できます。
<ポイント3>場合によっては、契約を回避できる法的根拠がある

憲法の話は「NHK視聴者会議」などを参考にして下さい。
ここでの話は、NHKを見ている人には参考にならないかも。
 

3.放送法32条の解説
放送法32条を順に見ていきましょう。
「協会」はNHKのことです。
「協会の放送を受信することができる受信設備」は、テレビのことだと思われているようですが、
実は違います。これについては後に詳しく。
「設置した」は、買ったことだと思われているようですが、これも違います。
買っただけでは設置ではなくて「放置」ですね。
まあ、使える状態にしたということ。

では「受信設備」からいきますか。
こいつは放送法で規定されていないので、電波法令の類似の文言から類推解釈してみます。

電波法第2条
第4号 「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。

無線設備には電波を送るためのものと、受けるためのものがあることが分かります。
これが送信設備、受信設備になります。

電波法施行規則第2条
第35号 「送信設備」とは、送信装置と送信空中線系とから成る電波を送る設備をいう。
第36号 「送信装置」とは、無線通信の送信のための公衆はエネルギーを発生する装置及びこれに付加する装置をいう。
第37号 「送信空中線系」とは、送信装置の発生する高周波エネルギーを空間へ輻射する装置をいう。

簡単に言うと、送信設備は「送信機」と「アンテナ及びケーブル」です。
「受信設備」についての規定が見つからないのですが、送信設備と同じように
「受信機=テレビ」と「アンテナ及びケーブル」と考えるのが自然でしょう。

ということは、テレビがあってもアンテナがなければ
放送法32条に該当しないことになります。
今、アンテナを繋がないでビデオとかゲームだけ繋いでる人が多いのでは。
こういう人は放送法32条に該当しませんね。
近頃のマンションは最初からアンテナが付いていることが多いです。
しかし、ケーブルを繋いでいなければ設置にならないし、受信設備でもないかもしれない。
残念ながら、アンテナ付き液晶テレビはアウトです。
<ポイント4>アンテナを繋いでなければ契約の義務なし

「協会の放送を受信することができる」とあるので、
NHKが見れなかったらどうなるのか。
NHKの電波が届かない所なら、もちろんセーフ。
というか、見えないのに金払えるか、です。
では、テレビが故障してNHKが見れなかったら?
これもセーフです。
しかし、NHKだけが故障してくれるかどうかですね。
<ポイント5>NHKが見れないテレビならば契約の義務なし

NHKだけチューナーのセットをしなかったらどうか。
セットすれば見れるのであれば、ダメです。
逆に、セットできないようにすればOKのはずですが、難しいな。
今のテレビはチャンネル表示と実際のチャンネルを独立にセットできるようになってますね。
実際のチャンネルをいじれなくするにはプログラムを組み替えないとダメ。
いや、いい手があるぞ。
NHKのチャネルだけ電波を通さないアンテナやケーブルを繋げば。
NHKが見に来たときだけ繋ぎ変えるのではなくて、ちゃんと封印しておかないといけませんが。
<ポイント6>NHKが見れないアンテナ・ケーブルでも契約の義務なし
 

3.おわりに
自分は法律の専門家ではなく、ちょろっとかじったというかなめた程度なので、
間違っていたらご容赦下さい。
でも、無線に関しては一応プロだぜ。旧郵政大臣から免許もらってます。
 第一級陸上無線技術士
 第一級アマチュア無線技士
無線ではないけど、旧郵政大臣からはもう一つ免許をもらってます。
 電気通信主任技術者 第一種伝送交換

NHK見てるって人には通用しない理屈ですが、
NHKの野郎も、放送法には
 契約しないことによる罰則がないこと、
 受信料支払い義務がないこと、
くらいは勉強してから来いよ。
そこまで話が進んで、やっと「受信契約して下さい」となるはずなのに、
ここまで話が分かるNHK職員はいませんでした。
「受信料を払わないという意思表示をしていることを上に伝えます」
と言って引き下がった奴がいるが、
これってブラックリストに載ってしまったことですかね?
何でNHKのことを書いたのかは、また次の機会に。
 

参考
ちなみに、電波法では電波利用料の支払い義務がありますが(電波法第103条の2)、
これはNHKの受信料とは全く関係なくて、
放送局などの免許人(例えばNHK)が支払うものです。
総務大臣の命令に逆らっていると無線局の免許が取り消されることもあって(第76条)、
取り消しの後も無線局の運用を続けてたら無免許だから、
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金(第110条)なんですよ。
企業に厳しく、ユーザーに優しくという法の精神でしょうが、実際はどんなものでしょうか。
 

(電波利用料の徴収等)
第103条の2
免許人は、電波の監視及び規制並びに不法に開設された無線局の探査、総合無線局管理ファイル(全無線局について第6条第1項及び第2項並びに第27条の3の書類並びに免許状に記載しなければならない事項その他の無線局の免許に関する事項を電子情報処理組織によつて記録するファイルをいう。)の作成及び管理、電波のより能率的な利用に資する技術を用いた無線設備についての無線設備の技術基準を定めるために行う試験及びその結果の分析その他の電波の適正な利用の確保に関し総務大臣が無線曲全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に要する費用(次条において「電波利用共益費用」という。)の財源に充てるために免許人が負担すべき金銭(以下この条及び次条において「電波利用料」という。)として、無線局の免許の日から起算して30日以内及びその後毎年その免許の日に応答する日(応答する日がない場合は、その翌日。以下この条において「応答日」という。)から起算して30日以内に、当該無線局の免許の日又は応答日(以下この項において「起算日」という。)から始まる各1年の期間(無線局の免許の日が2月29日である場合においてその期間がうるう年の前年の3月1日から始まるときは翌年の2月28日までの期間とし、起算日から当該免許の有効期間の満了の日までの期間が1年に満たない場合はその期間とする。)について、次の表の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額(起算日から当該免許の有効期間の満了の日までの期間が1年に満たない場合は、その額に当該期間の月数を12で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額)を国に納めなければならない。
 表〜10号まで省略
11 総務大臣は、電波利用料を納めない者があるときは、督促状によつて、期限を指定して督促しなければならない。
12 総務大臣は、前項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までにその督促に係る電波利用料及び次項の規定による延滞金を納めないときは、国税滞納処分の例により、これを処分する。この場合における電波利用料及び延滞金の先取得権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
13 総務大臣は、第11項の規定により督促をしたときは、その督促に係る電波利用料の額につき年14.5パーセントの割合で、納期限の翌日からその納付又は財産差し押さえの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、やむを得ない事情があると認められるときその他総務省令で定めるときは、この限りでない。

トップページに戻る