大企業と戦う NHK

大企業と戦う 「NHKに騙されるな」と題して、NHK受信料について雑文を載せていましたところ、コメントが来ました。NHKが「受信料督促の裁判」を起こすこともあってか、ホットな話題になったようです。

Hさんから頂いたコメントを抜粋します。
> 放送32条で定める受信設備の定義は、放送法施行規則に定めてあります。
> (受信設備の範囲)
> 第五条  法第三十二条第一項 本文の受信設備には、放送を受信する受信機に
> 連接する受話器、拡声器及び受像管を含むものとする。

これは勉強不足、放送法施行規則まで確認していませんでした。
スピーカとモニタの付いた受信機ならば、放送法の受信設備に該当する?
「受信機と接続したら、モニタは受信設備の一部だよ。」という意味で、
パソコンのモニタにチューナ繋いでNHKが見れるんなら、
「これはパソコンだ、テレビではない」という主張は通らないってこと。
という主張は、まぁ妥当かと思います。

受話器、拡声器、受像管を「放送を受信する受信機に連接」した場合は、
受話器、拡声器、受像管は受信設備の一部になるってだけで
受話器、拡声器、受像管だけでは受信設備にはなりません。

じゃあ、「放送を受信する受信機」ってのは何?
「放送を受信する受信機」=「受信設備」??
だとすると、電波法令から解釈した受信設備とはかなり違う。
おいおい、アンテナが無くても、受信機だけで受信設備かよ。

まだ納得がいかないので、告示あたりまで調べるとするか。

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